伊東市医師会医療救護体制について

医師会の災害対策

◎伊東市医師会医療救護計画

第4.出動体制及び通信手段
第5.救護所の実働体制 第6.救護病院の実働体制 第7.救護病院に準ずる医療施設
実働体制
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第1 目的
 
この計画は、地震等自然災害及び集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、航空機事故等)を含む各種災害から、地域住民の生命、健康を守ることを目的として策定された伊東市医療救護計画(平成15年度改定)に基づき、伊東市医師会員による災害応急対策について策定するものである。

第2 計画の構成
 
医師会に係わる災害対策業務は、伊東市医療救護計画に基づく医療編成を基本とするものであり、おおむね次のとおりとする。

 (1) 伊東市医師会災害対策本部の設置
 (2) 伊東市災害対策本部との連絡調整
 (3) 災害発生時における連絡網の整備、通信手段の確保
 (4) 災害発生時における医療機関への伝達及び指示
 (5) 情報の収集、伝達及び被災者の被害状況の報告
 (6) 被災者の救護、救助その他保護対策
 (7) 医薬品等医療機材の確保
 (8) 医療補助者の配置
 (9) その他医療救護に必要な事項

第3 災害医療救護対策

 地震等災害及び重大な事故において、伊東市民の人命救助に全力を尽くすため、伊東市医療救護計画に基づき、伊東市災害対策本部の要請により、「医師会災害対策本部」を立ち上げると共に、救護所、救護病院、救護病院に準ずる医療施設において、災害医療救護活動を実施する。
 なお平時においては、計画に基づく医療救護体制に沿った防災訓練を、伊東市保健福祉部および歯科医師会、薬剤師会、接骨師、消防署、警察署等と定期的に実施することにより、実践的能力を高め、災害時における迅速かつ円滑な医療救護活動の実現を図るものとする。

 1 医療救護の対象者は、次のとおりとする。

  (1)直接災害による負傷者
  (2)人工透析等医療の中断が致命的となる患者、及び日常的に発生する救急患者(緊急に医師の措置を必要とする
   脳卒中、出産を含む。)
  (3)災害時における異常な状況下において、ストレスによる情緒不安等の症状が認められる者

 2 医療救護の対象者を次のとおり区分する。

  (1)重症患者  生命を救うため、直ぐに手術等入院治療を必要とする者
  (2)中等症患者 多少治療の時間が遅れても生命に危険はないが、入院治療を必要とする者
  (3)軽症患者  上記以外の者で、医師の治療を必要とする者

 3 医療救護施設は、救護所、救護病院、救護病院に準ずる医療施設とし、それぞれの施設が医療救護活動の機能を
  分担するものとする。
 4 医療救護の期間は、発災後における応急措置がおおむね完了するまでの間とする。
 5 医療救護にかかる費用については、災害対策基本法の規定若しくは、災害救助法が適用された場合における同法の
  規定または現行保険制度その他により取り扱う。
 6 医療救護に当たる医師等の損害賠償については、災害対策基本法の規定若しくは、災害救助法が適用された場合
  における同法の規定または現行保険制度その他の規定による。
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第4 出動体制及び通信手段

 1 会長は直ちに医師会災害対策本部を設置。各医療救護施設からの被害情報、対応状況の把握、
  取りまとめ等、全ての医療救護活動が迅速かつ円滑に行われるよう総合指揮するとともに、
  市災害対策本部との連絡調整を行う。
 2 市災害対策本部付きの副会長は、医師会災害対策本部からの情報を市長に報告し、市長は必要に応じて、
  医薬品等及び輸血用血液の調達・斡旋、医療用水、発電施設等の配備、要救護者の搬送を指示する。
 3 出動救護の構成、医療救護施設における医師等の医療体制については、別紙の医師等配置表に定める。
 4 予備救護医師は災害発生時、所在を医師会災害対策本部に報告し、要請があれば速やかに
  出動できるように準備するものとする。
 5 伊東市災害対策本部、医師会災害対策本部、救護所、救護病院、救護病院に準ずる医療施設との間における
  通信手段については、それぞれに配置されている地域防災無線(携帯無線機、
  ファックス付き無線機)により行う。

第5  救護所の実働体制

 1 救護所は、原則として軽症患者に対する処置を行うものとし、
  必要に応じ中等症患者及び重症患者に対する応急処置を行うものとする。
 2 医療チームは、警戒宣言の有無にかかわらず、市災害対策本部長の指示により、所定の救護所に集合し、
  医療救護活動を開始するものとする。
 3 救護所の管理者は医師とする。
 4 救護所の管理者は、被災により、その機能に支障を生じたと認める場合には、医師会災害対策本部に状況報告し、
  医師会災害対策本部は市災害対策本部に必要な措置を要請する。
 5 救護所における医療救護活動は、原則として24時間、最大72時間体制とし、
  医療救護施設間の連携を図るものとする。
 6 救護所における給食・給水等については、広域避難所と同等に行う。
 7 救護所の救護活動は次のとおりとする。
  (1)トリアージ
  (2)軽症患者に対する処置。ただし、必要に応じ中等症患者及び重症患者の応急処置
  (3)医師会災害対策本部への患者搬送手配要請及び処置状況等の報告
  (4)医療救護活動の記録
  (5)死体の検案
  (6)その他必要な事項
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第6  救護病院の実働体制

 1 救護病院は、重症患者及び中等症患者の処置及び収容を行う。
 2 配置医師は、警戒宣言の有無にかかわらず、市災害対策本部長の指示により、所定の救護病院に集合し、
  医療活動を開始するものとする。
 3 救護病院の管理者は医師とし、市災害対策本部長の指示により活動する。
 4 救護病院の医療体制は、原則として既存病院の組織をもって充てるものとし、その医療救護活動は
  24時間体制とする。
 5 救護病院の管理者は、施設設備の充実を図り、ライフラインの確保に努める。
 6 救護病院における運営については、伊東市医療救護計画「医療救護施設(2)救護病院(ウ)運営」記載の
  対応をとることとする。
 7 救護病院の救護活動は次のとおりとする。
  (1)トリアージ
  (2)重症患者及び中等症患者の処置及び収容
  (3)災害拠点病院への患者搬送手配
  (4)医療救護活動の記録
  (5)出産
  (6)死体の検案、死体置場の指定
  (7)医師会災害対策本部への処置状況等の報告
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第7  救護病院に準ずる医療施設の実働体制

 1 救護病院に準ずる医療施設は、救護病院に準ずる機能を果たし、原則として中等症患者の処置及び収容を
  行うものとし、必要に応じ重症患者の応急処置も行う。
 2 配置医師は、警戒宣言の有無にかかわらず、市災害対策本部長の指示により、所定の救護病院に準ずる医療施設に集合し、
  医療活動を開始するものとする。
 3 救護病院に準ずる医療施設の管理者は医師とし、市災害対策本部長の指示により活動する。
 4 救護病院に準ずる医療施設の管理者は、被災により、その機能に支障を生じたと認められる場合には、
  医師会災害対策本部に状況報告し、市災害対策本部に必要な措置を要請する。
 5 救護病院に準ずる医療施設の施設は、救護病院に準ずる医療施設
  となる病院が現に有するものを使用する。
 6 救護病院に準ずる医療施設における医療救護活動は24時間体制とする。
 7 救護病院に準ずる医療施設の救護活動は次のとおりとする。
  (1)トリアージ
  (2)中等症患者の処置及び収容。ただし、必要に応じ重症患者の応急処置
  (3)救護病院及び災害拠点病院への患者搬送手配
  (4)医療救護活動の記録及び医師会災害対策本部への処置状況等の報告
  (5)死体の検案、死体置場の指定
  (6)その他必要な事項(近隣市町所在の救護病院への搬送手配等を含む。)

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